使用許諾

ソフトウェアの使用許諾書(無償提供版)

第1条 (本契約の成立) 利用者が、本ソフトウェアの使用もしくはインストールを行った時点で、本契約書記載の内容に同意いただいたものとみなし、当法人もしくは当法人が再使用許諾権を付与した者(以下あわせて「当法人」といいます)との間で、本契約が有効に成立するものといたします。

第2条 (使用許諾)

  1. 利用者は、無償で本ソフトウェアを、日本国内及び海外において、利用者の目的に限定して、使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。
  2. 利用者は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。
  3. 利用者は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
  4. 利用者は、本条項に基づき本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しません。
  5. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、利用者は本契約記載の条件に従うものとします。
  6. 本契約は利用者に対し、本ソフトウェアの改訂版(アドオンパック)、変更、機能強化、サービスパック、またはその他のサポートサービスを受ける権利を付与するものではありません。
  7. 本ソフトウェアには、ランタイムライブラリ、ユーティリティまたは、機能追加を伴うコンポーネント(以下「ランタイムコンポーネント」という)が搭載されている場合があります。ランタイムコンポーネントに別途使用条件が含まれる場合は、その条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されるものとします。当法人は、お客様が本ソフトウェアに付与されるサンプルコードを変更し、ソース形式で配布することを許諾します。ただし、本ソフトウェアに付与されるサンプルコードおよびお客様が変更したサンプルコード等の使用は、全て利用者の責任において行われるものとします。
  8. 利用者は、本ソフトウェアを、直接的、間接的を問わず、日本国、米国およびその他の国の全ての法律・規則に違反して輸出してはいけません。 9.当法人もしくは委託先からメール等にて、お知らせを提供することがあります。

第3条 (保証責任)

  1. 当法人は、本ソフトウェアの著作権を有し、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
  2. 本ソフトウェアは無償提供版のため、当法人は、本ソフトウェアの利用者の使用目的への適合性および法律上の瑕疵担保責任を含め一切の保証を行いません。

第4条 (当法人の責任の範囲)

  1. 前条に関わらず、裁判所により当法人に対して本ソフトウェアに起因する損害賠償が認められる場合でも、その損害賠償の範囲は、利用者が本ソフトウェアを使用したことにより利用者に直接的結果として現実に発生した通常の損害とし、かつ、10万円を上限とします。
  2. 前項は、本ソフトウェアの使用が第三者の著作権侵害となった場合、当法人の故意または重過失による場合は適用されません。
  3. 当法人は、当法人の判断により当法人の関連会社に本契約記載の業務を委託することができるものとします。ただし、委託にあたっての責任は、全て当法人の責任においてなされるものとします。

第5条 (権利の譲渡) 利用者は、当法人の書面による事前の承諾なく下記の行為を行ってはいけません。 ①. 本ソフトウェアの CD 媒体およびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること ②. 本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること

第6条 (本契約の終了) 利用者が本契約の条項に違反し、当法人が違反の是正を催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当法人は本契約を解約し、利用者の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。

第7条 (契約終了時の処置) 前条により本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、その旨証明する書面をお客様の責任者名義で当社に提出するものとします。

第8条 (完全合意) 本ソフトウェアの使用に関しては、本契約記載の内容が利用者と当法人の合意の全てとします。

第9条 (契約の変更) 本契約の変更は、お客様および当法人の権限ある正当な代表者または代理人が記名捺印した文書によってのみ行うことができるものとします。

第10条 (協議) 本契約に規定されていない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲および乙は、誠意をもって協議するものとします。

第11条 (合意管轄裁判所) 本契約に関して紛争を生じ、裁判による解決を必要とする場合には、群馬県地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

以上